スポンサードリンク

2009年04月11日

投資信託の運用期間と中途解約手続にまつわる問題【投資信託 ファンドの仕組み@投資信託 運用マニュアル】

投資信託運用期間中途解約手続にまつわる問題についてお話してます。まず運用期間については、運用期間が定められていない無期限ファンドというものがあります。

無期限ファンドとは、無期限ということで運用期間が定められていないファンドのことで、約款で定められているところの最低総資産以下にならなければ、投資信託を運用期間で分類した場合に、ほぼ永久的に運用を行うものを言います。

また、無期限ファンドの中には、運用期間に期限を設けているファンドもあり、その場合には定められた運用期限が訪れれば運用を終了して投資家に分配を行います。この運用期限の終了に関しては、必ずしも絶対というわけではないようで、運用成績しだいで運用期限の延長、もしくは償還日の延長も行われることが多いものを有限ファンドと言われてます。

さて、投資信託の中途解約手続をする場合、売却益に対して税金が掛かるという問題があります。投資信託を換金する場合には、個別元本を超えた金額(解約差益といいます)に対して税金がかかるのです。ただ、換金する際には、解約請求と買取請求を選択できる場合があります。この解約請求と買取請求では、税金の種類が違ってくるので、場合によっては課税金額が変わってくるので注意が必要になってきます。

この解約請求と買取請求について、少し説明をいたします。まず解約請求は、投資信託を換金する場合の一般的な方法になります。投資家の方が投資している投資信託の持分を、全体の投資信託から取り崩して換金します。一方、買取請求は、投資家の投資している投資信託を販売会社に売却するという換金方法になります。

最近では、税制上の優遇から買取請求を選ぶ人が増えているようですよ。以前は、解約請求をする人の方が多かったのですがね。ただ、投資信託や販売会社によっては、解約請求しか受け付けないケースもあるので、投資信託の商品を購入する前には、必ず換金方法についても確認しておく方がよいと思いますよ。




posted by kazmaa at 11:10| 運用期間と中途解約手続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする